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2021年1月21日 更新

【出入国在留管理庁からのお知らせです】在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、在留資格認定証明書(※)の交付を受けた方であっても、滞在中の国・地域の入国制限措置が解除されていない場合は、特段の事情があると認められる場合を除き、我が国への入国が認められない状況にあります。
そのため、在留資格認定証明書の有効期間については、通常「3か月」とされていますが、現下の状況に鑑み、別添のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

※ 外国人本人又は代理人からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、事前に審査を行い、在留資格該当性等があると認めるときは、その旨の証明書を交付し、当該外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができる。

参考
出入国在留管理庁ホームページ
こちらをご覧ください。