新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、本年1月14日から同解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととする措置を実施しています。さらに、本年1月21日午前0時からは、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるものとして発給を受けた査証の効力が停止され、「特段の事情」(※)がない限り入国が認められない措置が実施されることをお知らせします。
※ 「特段の事情」があるとして、入国・再入国を許可する具体例は次のとおり。
○ 再入国許可( みなし再入国許可を含む。) による再入国
○ 日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
○ その他人道上の配慮の必要性がある場合 など
ただし、防疫措置として、出国前7 2 時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得、入国時の検疫での抗原定量検査、1 4 日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等あり。