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新型コロナウイルス感染症の影響により、日本を離発着する航空便の便数改善等がいまだ十分には見通せない現下の状況を踏まえ、本年12月1日以降当分の間、本国等への帰国が困難である外国人のうち、就労をすることができない在留資格を有しているが、帰国までの生計を維持するために就労を希望する方については、週28時間以内の就労を認めることになりました。