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10月1日以降,全ての国・地域のビジネス上必要な人材,「留学」,「家族滞在」等の在留資格の者について,防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に(※)順次,新規入国を認めることとなりました。
※出国前検査証明(入国拒否対象地域のみ),入国後14日間の自宅待機・公共交通機関不使用等の防疫措置について,受入企業・団体が誓約書を通じて確約する。