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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可します。