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新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことが可能です。
これは、猶予期間内に納付していただく制度です。
納税の義務が免除されたり、猶予期間の後から納付していただいたりする制度ではありませんので、ご注意ください。
詳しくはこちら。